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練習場でのコロナ対策事例集紹介のご案内

全国に緊急事態宣言が発令され、練習場からクラスターを発生させないために試行錯誤されながら運営されているかと思います。

練習場でのコロナウイルス感染症対策事例、情報を集めてみましたので、「コロナ感染を徹底的に防ぐ運営ガイドライン」と共に参考にして頂けましたらと思います。

今後対策事例を増やして行きたいと思いますので、情報提供もよろしくお願いいたします。

発信日:2020年5月1日

発信元:全日本ゴルフ練習場連盟 コロナ対策本部

1.スタッフ健康管理

➀勤務中のスタッフのマスク着用、手洗いの徹底

②毎日体温測定、日常的な健康状態の確認。チェックリストを作成し記入、該当項目があれば出社停止

③会社からの行動指針を渡す (発熱の場合の連絡・・・・)

➃ライン等活用しスタッフの健康状態を把握

2.フロント

➀フロント前にビニールカーテン、アクリル板設置し、飛沫感染予防策

②待合室の新聞、雑誌等全て撤去、椅子等減らす、喫茶閉鎖

③ポスター等掲示し注意喚起を行う

➃消毒用アルコール、エタノールの場内設置と消毒促進

次亜塩素酸噴霧の加湿器の設置(加湿器は2000円台からあり)

⑤ドア、窓を開けて換気の徹底

⑥ドリンクサービスの中止、紙コップのみで販売

⑦打席札の中止、セルフ化ができない施設は紙で記入し渡す、筆記具の中止

⑧フロント対応の場合、ソーシャルディスタンスをとる

フロント前に1.5m毎にテープを張る

⑨待ちが出た場合、入場制限、車で待ってもらう(案内は携帯電話に連絡)

クラブハウス外に椅子を置いて待ってもらう

⑩打席時間制限を実施(80分)、最初に案内をしている

⑪フロントロビーを入場のみの一方通行とし、退場時はロビーを通さず、打席通路からそのまま帰宅頂く

⑫打ち放題、時間貸しを中止し、打席利用時間の最低限を促す

⑬セルフ営業(フロント無人営業)の実施によるスタッフ勤務削減

⑭営業時間短縮

3.打席

➀次亜塩素酸Na希釈液による、テーブル、ドアノブなどの除菌

②お客様にマスク着用お願い (ポスターの掲示)

③1打席一人を原則、セルフ営業で1打席あけて運営もあり

➃場内での会話控えるPOP、ポスター掲示

⑤お客様が手に触れる部分に抗菌・抗ウイルスのイオニアミストを塗布

⑥打席通路での見学、滞在を禁止(密接削減)

4.喫煙所

➀換気を良くし多人数にならないようにする

②POPの掲示

5.トイレ

➀トイレエアージェットの中止、ハンドペーパーへ変更

②手洗い推進ポスターの掲示 (厚生労働省、JGRA)

③ハンドソープの常備、コマメな点検、消毒液の設置(盗難防止ワイヤー付)

6.スクール

➀スクール生との距離を保ったレッスン

②インストラクターマスク着用、ソーシャルディスタンスのバッジを作成

③大声でのレッスンを控える

➃人数を削減し1打席開ける (少人数レッスン)

⑤レッスン終了後打席消毒(インストラクター)

⑥スクール料金の割引

⑦生徒さんにマスク着用をお願い、検温の実施、37.5度以上の場合は断る

⑧コンペは中止、ラウンドレッスンは中止、継続分かれている

⑨練習器具の中止

⑩継続対策のためレッスン映像の発信

⑪試打クラブの削減とグリップ消毒、貸し出しの中止

⑫インストラクターの健康チェックリスト強化

⑬PGA会員向けコロナ感染症対策「ゴルフ指導を行う場合のガイドライン」参考ください

⑭WEB 会議 「ZOOM」「Skype」「You Tube」等をインストラクターがマスターし、生徒とのネットレッスンの構築を推進

 7.練習場より要望

➀マスクが購入できない (連盟から紹介は出来ますが枚数単価が問題)

②アルコール消毒液が購入できない

(次亜塩素水の紹介をしましたが在庫がなくなり取引き中断になっています。案内は関東、関西のみで行い今後の詳細につきましては未定です)

➂感染対策を強化したスクール運営方法

(コロナ感染を徹底的に防ぐ運営ガイドライン、PGA会員向けコロナ感染症対策ゴルフ指導を行う場合のガイドライン参考ください。

④事務所内密集防止の為、グループウェア導入によるテレワークの実施

 8.職場から陽性者が発生した場合

JGRA運営ガイドラインを参考ください

厚生労働省作成対応ルール例を参考ください

 9.情報収集

①近隣の練習場との情報交換を頻繁に行う

②連盟HP、FAXメール(関東)、ライン情報(関西)

10.国からの資金支援策について

➀持続化給付金 (返済不要)(無利子・無担保融資)

・専門の相談窓口、取引金融機関へご相談ください

・営業自粛、短縮、スクール休校等により売上が50%以上減った事業者に対し、法人最大200万、個人事業主最大100万円給付・売上減少の証明した書類等が必要

②新型コロナウイルス感染症特別貸付 (要返済)(日本政策金融公庫)

・最近1ケ月の売上高が前年同期と比べ5%以上減少していれば利用可

・売上高が15%減少していれば利子補給の対象

・いつも取引している地元銀行からの融資申請も可能、3年間実質無利子融資

(日本政策金融公庫連携対応)

・最新の情報が経済産業省のHPに掲載されました

・各県の情報はご確認ください

11.従業員の一時休業について

➀雇用調整助成金 (新型コロナの影響を受ける全業種、売上高が1ヶ月で10%以上(4/1~6/30は5%以下減少)

(練習場の営業短縮、スクール休校によりスタッフを一時休業、自宅待機させた場合、平均賃金の6割以上の休業手当の支払いが必要になり、この費用を一部助成する制度)

(給与明細には休業手当と明細記入)

(事業主から強制的に年次消化をさせることはできません)

12.雇用調整助成金

・助成率中小は9/10(解雇が無いことが前提、解雇がある場合は4/5

・休業手当を支払った額に応じて(1人1日上限8,330円)まで助成されます

・申請書類等多々あるため社労士にご相談ください

・厚生労働省雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)参考

13.税金や保険料の支払い猶予

・基本的にすべての税・社会保険料を対象に無担保かつ延滞税なしで1年間納付を猶予

・税理士、社労士にご相談ください

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