社団法人 全日本ゴルフ練習場連盟

定款

社団法人 全日本ゴルフ練習場連盟定款

第1章 総 則

 (名称)
第1条  本連盟は、社団法人 全日本ゴルフ練習場連盟(英文名JAPAN GOLF RANGE ASSOCIATION。略称「JGRA」)と称する。

 (事務所)
第2条  本連盟は、主たる事業所を東京都渋谷区に置く。
2  本連盟は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる 。

 (目的)
第3条  本連盟は、ゴルフ練習場事業に関する調査及び研究、人材育成、研修会、セミナー等の開催並びに同事業に関する指導、苦情処理等を行うことにより、同事業の健全な振興を通じて、豊かな国民生活の実現と我が国経済の発展に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条  本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1) ゴルフ練習場事業に関する調査及び研究
   (2) ゴルフ練習場事業に関する人材育成
   (3) ゴルフ練習場事業に関する研修会、セミナー等の開催
   (4) ゴルフ練習場事業に関する指導、苦情処理等
   (5) ゴルフ練習場事業に関する情報の収集及び提供
   (6) ゴルフ練習場事業に関する内外関係機関等の交流及び協力
   (7) 前各号に掲げるもののほか、本連盟の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

 (種別)
第5条  本連盟は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。
2  正会員は、本連盟の目的に賛同して入会するゴルフ練習場事業を営む法人及び個人とする。
3  賛助会員は、前項に該当しないもので、本連盟の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。

 (入会)
第6条  本連盟の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2  法人たる会員にあっては、法人の代表者として本連盟に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3  会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

 (入会金及び会費)
第7条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 (退会)
第8条  会員が本連盟を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
2  会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
   (1) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
   (2) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
   (3) 法人が解散し又は破産したとき。
   (4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

 (除名)
第9条  会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
   (1) 本連盟の定款又は規則に違反したとき。
   (2) 本連盟の名誉をき損し又は本連盟の目的に反する行為をしたとき。
2  前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条  会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本連盟に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2  本連盟は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役員及び顧問

 (種類及び定款)
第11条  本連盟に、次の役員を置く。
   (1) 理事  20人以上24人以内
   (2) 監事  2人又は3人
2  理事のうち、1人を会長、3人を副会長、1人を専務理事、1人を常務理事、1人以上4人以内を常任理事とする。

 (選任)
第12条  理事及び監事は、総会において、正会員(法人の場合にあたっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては12人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2  総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3  会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事は、理事会において理事の互選により定める。
4  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 (職務)
第13条  理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2  会長は、本連盟を代表し、業務を統轄する。
3  副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4  専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。会長及び副会長ともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、その職務を代行する。
5  常務理事は、専務理事を補佐して、業務を処理する。
6  常任理事は、理事会から特に委任された事項を処理する。
7  監事は、民法第59条の職務を行う。

 (任期)
第14条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残留期間とする。
3  役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (解任)
第15条  役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
   (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
   (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2  前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、該当役員に弁明の機会を与えなければならない。

 (報酬)
第16条  役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。

 (顧問)
第17条  本連盟に顧問5人以内を置くことができる。
2  顧問は、学識経験者又は本連盟に功労のあったもののうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3  顧問は、本連盟の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4  第14条第1項の規定は、顧問について準用する。

第4章 会議

 (種別)
第18条  本連盟の会議は、総会、理事会及び幹部会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 (構成)
第19条  総会は、正会員をもって構成する。
2  理事会は、理事をもって構成する。
3  幹部会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事をもって構成する。
4  監事は、理事会及び幹部会に出席して意見を述べることができる。

 (権能)
第20条  総会は、この定款に別に定めるもののほか、本連盟の運営に関する重要事項を議決する。
2  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
   (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
   (2) 総会に附議すべき事項
   (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
3  幹部会は、理事会から委任された事項及び緊急に処置すべき事項を審議する。

 (開催)
第21条  通常総会は、毎年1回以上開催する。
2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1)理事会が必要と認めたとき。
   (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
   (3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1)会長が必要と認めたとき。
   (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
4  幹部会は、会長が必要と認めた場合に開催する。

 (招集)
第22条  総会、理事会及び幹部会は、会長が招集する。
2  総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
3  前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
4  前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。

 (議長)
第23条  総会、理事会及び幹部会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第21条第2項第3号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。

 (定足数)
第24条  総会及び理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

 (議決)
第25条  総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2  総会及び理事会においては、第22条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3  議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。

 (書面表決等)
第26条  やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2  前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3  第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第24条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

 (議事録)
第27条  総会及び理事会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1) 日時及び場所
   (2) 構成員の現在数
   (3) 出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
   (4) 議決事項
   (5) 議事の経過の概要
   (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しかねればならない。

第5章 資産及び会計

 (資産の構成)
第28条  本連盟の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
   (2) 入会金収入
   (3) 会費収入
   (4) 寄附金品
   (5) 資産から生じる収入
   (6) 事業に伴う収入
   (7) その他

 (資産の管理)
第29条  本連盟の資産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。

 (経費の支弁)
第30条  本連盟の経費は、資産をもって支弁する。

 (事業年度)
第31条  本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)
第32条  本連盟の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。
2  前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
3  第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
4  第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。

 (事業報告及び収支決算)
第33条  本連盟の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後75日以内に総会の議決をえなければならない。
2  前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

 (特別会計)
第34条  本連盟は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2  前項の特別会計に係わる経理は、一般の経理と区別して整理するものとする。

 (収支差額の処分)
第35条  本連盟の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

 (借入金)
第36条  本連盟は、資産の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。

 (定款の変更)
第37条  この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。

 (解散)
第38条  本連盟は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
2  本連盟は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 (残余財産の処分)
第39条  本連盟が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本連盟と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。

第7章 補 則

(備付け書類及び帳簿)
第40条  本会は、その主たる事業所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
   (1) 定款
   (2) 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
   (3) 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類
   (4) 定款に定める機関の議事に関する書類
   (5) 資産及び負債の状況を示す書類
   (6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

 (委員会)
第41条  本連盟は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2  委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3  委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

 (事務局)
第42条  本連盟に、事務を処理するため、事務局を置く。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。

 (実施細則)
第43条  この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

附 則(11年9月17日)

この変更規定は、経済産業大臣の許可のあった日から施行する。

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